最近は、増税の話ばかりで嫌になっちゃうね…
そうだね…。まずは税金について知識を身に付けていこう!
2023年、日本の税制は大きく変わりました。
2023年10月からは、インボイス制度が導入され、消費税の仕入れ税額控除の方式が大きく変更されます。
また、2023年4月からは、令和3年度税制改正大綱に基づく税制改正が施行されました。
これらの税制改正は、今後の税金対策に大きな影響を与えるものです。
ここでは、2023年、今後の税金対策について、4つのポイントに分けて解説します。
インボイス制度の活用
インボイス制度は、事業者が取引先に交付する請求書に、仕入先から受け取ったインボイスの情報を記載することを義務付ける制度です。
この制度の導入により、消費税の仕入れ税額控除の要件が厳格化されます。
インボイス制度に対応するためには、事業者は、取引先からインボイスの受領と保管、自社が発行する請求書へのインボイス情報の記載が必要になります。
また、インボイスの記載内容が不正な場合、仕入れ税額控除の適用を受けられなくなるため、注意が必要です。
インボイス制度の活用を検討する際には、以下のポイントを押さえておきましょう!
- 取引先がインボイス制度に対応しているか確認する
- 自社の会計システムがインボイス制度に対応しているか確認する
- インボイスの記載内容を正確に行う
令和3年度税制改正の活用
令和3年度税制改正では、以下の特例の期限延長や新設が行われました。
- 住宅取得等資金の非課税(2023年12月31日まで)
- 教育資金の一括贈与の非課税(2023年12月31日まで)
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税(2024年12月31日まで)
- 住宅ローン控除の拡充(2025年12月31日まで)
- 少子化対策の住宅取得支援措置の拡充(2025年12月31日まで)
これらの特例を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、特例の利用には一定の要件がありますので、事前に確認しておきましょう。
スタートアップへの投資
令和3年度税制改正では、スタートアップ企業への投資を促進するための優遇措置も新設されました。
この優遇措置では、スタートアップ企業の株式を一定の要件を満たして取得し、その後譲渡した場合、20億円を上限として譲渡益に課税されません。
スタートアップ企業への投資は、リスクを伴いますが、大きなリターンも期待できます。
この優遇措置を活用することで、税負担を軽減しながら、スタートアップ企業への投資を検討してみてはいかがでしょうか。
※イメージ画像です
今後の税制改正の動き
2023年10月には、令和5年度税制改正大綱が公表されました。
この大綱では、以下の税制改正の検討課題が示されています。
- 法人税率の引き上げ
- 所得税率の引き上げ
- 消費税率の引き上げ
- 富裕層への課税強化
これらの税制改正が実施された場合、今後の税負担はさらに重くなる可能性があります。
そのため、早めに税金対策を検討しておくことが大切です。
まとめ
以上、2023年、今後の税金対策について解説しました。
税金対策は、個人のライフプランや資産状況によって、最適な方法は異なります。
専門家に相談しながら、無理のない範囲で税負担を軽減できる方法を検討してみてはいかがでしょうか。